すんなり受理されると思ったが3ヶ月の猶予期間もギリギリに

妊娠 出産イメージ

今年、待望の長男が海外で生まれたので、海外から出生届の手続きをした方法を書いてみます。長男の出生届は、日本の代理人【実の妹】にお願いして役所に提出してもらった。今回の長男の他に、上に長女と次女がいる。この二人の子供は、在住国の大使館(フィリピン)で手続きして受理された。

今回は、理由があり首都圏から随分と遠い場所へと引越しをした為に、日本の実家の妹に代理で出してもらうことにした。はじめての試みなので少々不安でしたが海外で出産した場合は、3ヶ月の猶予期間があるので試してみることに・・・しかし、3ヶ月は余裕だなと思っていたのも束の間、あれやこれやで3ヶ月ギリギリで受理された経緯も説明します!

前回の二人の子は、在住国の大使館で私が全て手続きしたので、当日に受理されたが、今回は、代理人を立てたので少々手間取った。今回の手続きの失敗談と気をつける問題点を詳しくこれから説明します。

日本の市区町村役場に提出した必要書類

  1. 出生届
  2. 外国官公署発行の出生登録証明書
  3. その翻訳

在外公館で手続きする場合は、出生証明2通とその翻訳のコピーが必要ですが、直接日本の役所に届ける場合は、必要ありません。各1通
町役場では、らちがあかないので直接 市・区役所で手続きした方がスムーズで速い思う。

海外から出生届の届け出用紙はどこで手に入れる

  1. 近くの在外公館(滞在国の大使館・領事館)の窓口で出生届用紙をもらう。又は郵送してもらう。
  2. 外務省のページからダウンロード >>戸籍・国籍関係届の届出について | 外務省

A3用紙またはA4で出力してA3に拡大コピーするのですが、海外では日本と異なる規格寸法が多いので注意!用紙規格が違うと受け付けてくれない可能性も無きにしも非ず!

外務省からダウンロードした出生届の説明
外務省からダウンロードした出生届の説明

外務省からダウンロードした出生届の右は日本語が書ける医師や助産師が記入します。海外で日本人の医者が立ち会ったなど・・・外国人の医師の場合はここには記入しません。

日本大使館の出生届は、右の欄がなかったです。

外国官公署発行の出生登録証明書について

まず、この外国官公署発行の出生登録証明書でつまずいた。長女や次女の時は、すぐに出生証明書を取れたが、今回の長男の場合は半年かかると局員にいわれた。

理由は、引っ越しした先が田舎なので、登録されるまでに半年はかかるというもの・・・はてさて困った!日本への提出猶予期間は3ヶ月しかない。これでは、間に合わない。局員には3ヶ月以内に日本に届け出しないと失効になると告げると【役場で証明を貰え】と言った。

よくわからないまま近くの役場に委任状を持たせた代理の者を行かせ、今まで見たこともない証明書を1通持ち帰ってきた。これで大丈夫なのかなと不安な気持ちもあったがトライしてみるしか他に手立てがない。役所が発行した公的な書類なので大丈夫だろうとは思うが・・・不安な気持ちが過る。

外国官公署発行その時受け取った証明書 通常提出する出生証明書ではないのだが!

その証明書の内容は、子供の氏名・生年月日・父母の氏名国籍・生まれた場所・病院名・など必要事項は記載されていた。正式な出生証明には、誕生した時間や医師の証明サインがあるのに医師の証明もサインも誕生時間も記載がない!これで大丈夫だろうか!!

私の住んでいる国では、出生証明の原本は生まれた時に1通だけ病院からもらえる。通常はこれと同じ書式書類を管理局から貰えるのだが・・しかし半年後でしか受け取ることができない。仕方ないので、この原本をコピーして翻訳も付けて先ほどのこの国の役場が発行してくれた公的書類と一緒に添付して送ることにした。もし受理されなかったら役所の担当者に事情とことんを説明しようと思った。

結果としては、この方法でも受理されたのですが、それ以前に他の問題が・・・

外国官公署発行の出生登録証明書の和訳について

外国官公署発行の出生登録証明書の自分で翻訳した和訳
外国官公署発行の出生登録証明書の自分で翻訳した和訳

字が下手で誠にお恥ずかしのですが、上記写真が自分でやった和訳です。原本をコピーしたものに日本語で書き入れた大雑把なやり方でしたが問題はありませんでした。

外国官公署発行の出生登録証明書の和訳は、いつも私が自分でやっています。英語は得意ではないのですが、難しい単語はあまりないのでネットで調べれば、私でもできました。

最後に翻訳者の名前と印鑑でOK!

日本の役所で受理されなかった理由

必要書類を全てEMSで日本へ送り、妹に役所で手続きをしてもらった。するとメールで返ってきた返事が受理できないとの内容のメールです。
3つの問題点を指摘された。その問題点を書くと

1 戸籍の妻の名前と届け出の妻の名が違う
普通に考えると妻の名前が違うなんて、おかしな話なんですが、外国人の名前は国によってミドルネームが付いたり名前が長かったりするので略されたりする場合がある。そこの書き方の違いを指摘された!役所曰く、戸籍に登録されてある名前と一致しないとダメだそうだ。以前日本大使館で手続きした妻の名前と今回出生届に書いてある妻の名前が違うので受理できないとのこと。

問題を解消するには

出生届のその他の欄にその旨を記入
出生届のその他の欄にその旨を記入

その他の欄に“出生届の妻の名前●●とあるが、戸籍通りの名前で記載されたい”と記入したことで問題は解消。

2 届出人の欄が空欄
これは、私の大きな勘違いでした。出生届の一番最下に届出人の欄があります。ここは代理人の名前だと勘違いして空欄のまま送ってしまった。これは原則 父又は母の自筆で署名捺印しないと受理してもらえません。

問題を解消するには

出生届の最下 届出人の自筆署名に注意
出生届の最下 届出人の自筆署名に注意

書類を送り返してもらい、父である私が記入しサインまた日本に郵送することで問題は解消。ここは代理人である妹では駄目だそうです。

3 職業は自営業だけではダメ
父の職業に自営業とだけ記入した。具体的にどんな自営業でどんな職種なのか書かないといけないらしい。

問題を解消するには
自営業の職種を記入。ここは代理人でも可

まとめ その他 注意すること

  1. 日本国籍を留保する欄がない場合はその他の欄に記入捺印する。
  2. 修正液や修正テープはNG 役場へは印鑑持参がベスト。
  3. 事前に謄本を見て妻の正式な日本での登記名を確認しておく。

在住国での出生証明書を取得する手間と日本との郵送でのやり取りの期間、日本の長期休日もあり何とかギリギリで受理されました。これから海外で出産されて日本で出生届の手続きをされる方の参考になれば幸いでございます。

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